応募要領

発明研究奨励金交付申請の受付

 発明研究奨励金の交付申請を下記の要領で実施します。
 中小企業または個人の方の発明研究を支援いたします。みなさまふるってご応募ください。



           発明研究奨励金申請要領

                 主催:(公財)日本発明振興協会
                  後援:日刊工業新聞社・日本弁理士会

公益財団法人日本発明振興協会(以下「協会」という)は、科学技術の振興、産業の発展に資する中小企業及び発明研究者の発明考案を奨励する目的をもって、本要領に基づき発明研究奨励金(以下「奨励金」という)を交付して、その発明考案の実施化を援助します。

  申請手続き要領

1.奨励金の交付対象
 発明考案の試験研究であって、次の事項に該当し、その発明考案の実施化もしくは
 展開に必要と認められるものを交付対象とします。

  (1)特許権として登録済みのもの。
  (2)特許を出願し、既に公開され、かつ審査請求済みのもの。
     但し、係争中のものは除く。
  (3)実用新案は、登録済みで実用新案技術評価書入手済みのもの。

2.申請者の資格
 奨励金の申請の出来る者は、次の要件を備えていることが必要です。
  (1)中小企業又は個人。
  (2)個人の共同発明の場合は、その代表者。
  (3)企業内発明の場合は、企業代表者の承認を得たもの。
     但し、成年被後見人及び被保佐人を除く。

3.対象となる経費
 奨励金の対象となる経費は原則として、発明考案を実施化するための試作、試験もしくは
 発明考案を更に展開するための調査研究に要する直接経費で、例えば次のものです。

   ①原材料・副資材    ②試作用型     ③外注試験費・加工費
   ④調査研究に要する外注費
    (人件費、事務費等の間接経費は除く)

4.交付金額
 交付金額は原則として1件あたり100万円を限度とします。

5.申請手続き
 この奨励金の交付を希望する者は、下記の書類を委員会宛に提出して下さい。
   ①申請書  各2部(以下「申請書様式」参照)
      協会所定の様式:ダウンロードしてください。できない場合は、直接ご請求下さい。
                

   ②添付資料 各2部(以下「添付資料について」参照)

   提出先 : 〒150-0031
          東京都渋谷区桜丘町4-22
          公益財団法人 日本発明振興協会
          発明研究奨励金交付事業実行委員会 宛
          電話 03(3464)6991

    ◎申請書類一式は返却致しませんので、予めご了承下さい。

6.募集期間
  5月1日~7月31日 必着

7.審査及び交付の決定
 審査は協会奨励金交付規定に基づき、予備審査を行いさらに審査委員会で審査し、
 その結果を11月に直接本人に通知します。

8.交付決定後の義務
 (1)当該試験研究が完了するまで中間報告書として、試験研究の進捗状況及び
   交付金の使用明細を6ヶ月毎(3月及び9月)に提出してください。
 (2)当該試験研究が完了後、直ちに完了報告書を提出してください。
 (3)当該試験研究完了の1年後、その後の進捗状況について報告書を提出してください。
 (4)虚偽の申請をして奨励金を受けたことが判明した場合及び報告書を提出しない
   場合には、奨励金を返納していただきます。

   

 申請書様式

   

 添付資料について

 以下の資料(各2部、すべてコピーで可)を申請書2部および申請書電子データと合わせてご提出下さい。 申請の発明・考案が

 ①特許権取得済みの場合・・・登録証と特許公報
  (尚、早期審査請求の出願で、公報未発行の場合は、特許査定を受けた明細書)
 ②特許公開中の場合・・・公開特許公報と出願審査請求書
 ③実用新案の場合・・・登録証、登録実用新案公報および技術評価書